お知らせ
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作成日:2013/07/31
労務管理最新ニュース



【子育て期短時間勤務支援助成金】

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を就業規則により制度化し、これにより制度化された短時間勤務制度の利用を希望した小学校第3学年修了までの子を養育する雇用保険の被保険者に、連続して6か月以上制度を利用させている事業主が対象。

また、 短時間勤務制度の利用開始後の基本給の水準及び基準等が、短時間勤務制度の利用開始前と比較して同等以上が条件であり、この労働者に短時間勤務制度を連続して6か月以上利用した日の翌日から引き続き雇用保険の被保険者として1か月以上雇用する必要があります。また、支給申請日においても雇用保険の被保険者として雇用していることも重要です。支給金額は対象労働者1人目:40万円 2人目から5人目15万円

*短時間勤務制度とは1日の所定労働時間が7時間以上の労働者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮している制度のことをいいます。ただし、3歳未満の子を養育する労働者が利用する場合、1日の所定労働時間を原則として6時間とする制度を含むことが必要です。また、労働協約または就業規則に、短時間勤務制度を利用した場合の始業・終業時刻が特定されていることや始業・終業時刻の決定方法が定められていることが必要です。(短時間勤務制度は利用開始前に規定)

【高校生をアルバイトに雇入れる際の注意点】

1.満20歳未満の者の労働基準法における区分

・     満20歳未満の者−未成年者

・     満18歳未満の者−年少者

・     満15歳に達した日以後の3/31までの者−児童

2.年齢確認と証明書の備え付け義務

 年少者を雇入れる際、企業と本人の間で雇用契約を結ぶことになりますが、併せて親権者の同意を得ておく必要があります。企業には、年齢を確認できる書類を備付けることが法令で義務付けられています。そのため、雇入れる際には必ず年齢を確認することが求められます。なお、備付けされていなかった場合には、30万円以下の罰金という罰則が設けられています。

3.労働時間管理における注意点

 年少者に関しては労働時間の取扱いについて注意する必要があります。1日8時間、1週40時間の法定労働時間を越えて勤務させることができず、また、変形労働時間制やフレックスタイム制を適用することも禁止されています。次に残業の取扱いについては、一般従業員の場合、36協定を労働基準監督署に届け出ることにより、時間外労働や休日労働をさせることが可能となりますが、年少者の場合原則として禁止されています。ただし、下記に該当する場合は、例外として法定労働時間を越えて勤務させることができます。

@     1週間の労働時間が40時間以内であり、1週間の

うち1日の労働時間を4時間に短縮すれば、同一週内の日に労働時間10時間まで延長可能

A     1日8時間、1週間48時間以内であれば1ヵ月ま

たは1年単位の変形労働時間制を適用可能。また深夜勤務について禁止されていますが、交替制で勤務する16歳以上の男性において、1部に認められています。

【自転車通勤を認める場合の注意点】

健康志向や自然環境への配慮から自転車を利用する人が多くなり、通勤にも自転車を活用する人が増えています。社員から「自転車通勤を認めてほしい」との要望が出された場合、会社としてはどんな点に注意をすればよいでしょうか。

まず、自転車通勤許可の要件として、自転車損害賠償保険等、自転車利用時の人身、対物事故を担保した保険に加入していることが絶対条件です。

自転車に乗っていた人が加害者となり、被害者から多額の損害賠償額を請求される事例が増えています。通勤といえども、事故が起こった場合使用者として、民事上の責任を問われる場合があります。

また自転車の駐車について、必要な場所を会社が確保するか、或いは社員が必要な場所を確保しているかを確認することも必要です。

社員が安全で適正に自転車利用できるよう、定期的な研修の実施、情報の提供等必要な措置をとることももとめられます。

これらは、「自転車通勤許可要件」として就業規則に規定し、自転車通勤をするには、会社から許可を得ないと出来ない旨を周知徹底しておくことが重要です。

【専業主婦・主夫の年金が改正されました】

原則として20歳から60歳までのすべての人が「年金」に加入することとなっていますが、会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は、保険料を納める必要はありません。

ただし、夫が退職したときや、妻自身の年収が増えたときなどは、届出(第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの届出)をして、保険料を納めなくてはなりません。

この届出が2年以上遅れた場合、2年より前の期間は保険料を納付することができないため、保険料の「未納期間」が発生します。

このたび、改正され、このような人が手続き(特定期間該当届の提出)をすれば、「未納期間」を年金を受け取るための「受給資格期間」に算入できるようになりました。

この「受給資格期間」は、年金を受給するために必要な加入月数(原則25年)には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。

・老齢基礎年金を受給するために必要な受給資格は、平成27年10月からの消費税の引上げにあわせて、25年から10年に短縮される予定です。

・障害・遺族基礎年金の「受給資格期間」については、特例措置がありますので、万一に備えて早めに確認が必要です。

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植西社労士事務所
〒561−0882
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